建築確認申請
マイホームを建てるときには、事前に建築確認を申請しなければなりません。これは、建築関係法令、都市計画法令、地方自治体の条例などに適合する計画であることをチェックする手続きで、建築確認を受けなければ着工することもできません。
確認申請は自分で行なうこともできますが、かなり専門的な知識が必要になりますから、設計を依頼した設計事務所や工務店が代行して、建築予定地の地方自治代に必要な申請手続きを行なうのが一般的となっています。
■申請書とともに提出するもの(住宅の規模や構造によって異なる)
①付近見取り図
②配置図
③各階平面図
④し尿浄化槽見取り図(設置する場合)
⑤2面以上の立面図
⑥2面以上の断面図
⑦基礎伏図
⑧各階床伏図
⑨小屋伏図
⑩構造詳細図・計算書
中間検査、工事完了検査を経て入居へ
建築確認が下りても、それは設計段階での確認です。業者によっては、工事の段階で設計図とは違う工事を行うかもしれません。それでは、せっかく行政が指導してきたことがうやむやにされてしまいます。それを防ぐために、工事の途中で「中間検査」を行い、また工事が終わった段階で「工事完了届」を出すことになっています。行政ではこれを受けて、建築確認申請時の設計図通りに工事されたかどうかを検査し、検査済証を発行するのです。この検査済証が下りて、初めて建物を使用することができるようになります。なお、工事完了届は施工会社が行うことが多いようです。
建築確認申請から建物の使用までの流れ
①建築確認申請書の作成(施主)
②建築確認申請書の提出(施主から建築主事に提出)
③審査(建築主事、期間は7日または21日以内)
④審査に合格後、工事着工(施工会社)
⑤中間検査(自治体によって指定された工程が終了した段階)
⑥工事完成後、4日以内に工事完了届提出(施主から建築主事に提出)
⑦検査(建築主事)
⑧検査済証の発行(工事完了届提出後、7日以内)
⑨建物の使用開始
★建築主事:建築基準法で定める建築の確認・検査を処理する地方自治体の職員で、都道府県および人口25万人以上の政令都市には必ず置かれる